山口県小学校長会 概要  
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会員規約
 
  会員規約
 
  第1条 本会は山口県小学校長会と称する。
第2条 本会は山口県小学校長及び山口大学教育学部附属小学校校長をもって組織し、各郡市に支部を置く。
第3条 本会の事務局は山口市大手町2番18号山口県教育会館の中に置く。
  第4条 本会は山口県小学校長会の総意を結集し、小学校教育の充実と振興を図ることを目的とする。
  第5条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    校長会の組織強化に関すること。
    研修並びに調査に関すること。
    教職員の地位・待遇の向上に関すること。
    会員相互の連携強化に関すること。
    関係機関との連絡提携に関すること。
    その他必要な事項。
  第6条 本会に次の役員および職員を置く。
   
会  長 1名 副 会 長 3名 幹 事 長 1名 副幹事長 1名
特命幹事 若干名 常任理事 4名 理 事 若干名 監  事 2名
事務局長 1名
  第7条 役員の選定は次の方法により、任期は1か年とする。
   
会長及び副会長 総会において選出する。但し選出の方法は細則による。
幹事長及び副幹事長 会長が指名する。
特命幹事 会長が指名する。
常任理事 理事が互選する。
理事 各郡市校長より1名。但し郡市の状況により増員することができる。
監事 理事会において推薦し総会の承認を得て決定する。
事務局長 事務局職員より会長が委嘱する。
  第8条 役員の任務は次のとおりとする。
   
会長 会を統轄し会を代表する。
副会長 会長を補佐し必要あるときは代理する。
幹事長 本会の会務を処理する。
副幹事長 幹事長を補佐する。
特命幹事 会長の特命を受け全連小大会開催等に向け緊急に対応すべき会務を処理する。
常任理事 常任理事会を組織し提出原案の作成、緊急問題の処理に当たる。
理事 理事会を組織し会務の審議・執行に当たる。
監事 会計を監査する。
事務局長 本会の事務及び会計を処理する。
  第9条 本会の会議は次のとおりとする。
総会、常任理事会並びに理事会とする。
総会は、予算・決算の決議、役員の承認、会則の変更、その他目的達成のための重要事項を審議決定する。
  総会は、予算・決算の決議、役員の承認、会則の変更、その他目的達成のための重要事項を審議決定する。
  第10条 本会は必要に応じ理事会に諮って部会等を設けることができる。
  第11条 本会の経費は主として会費により、会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  第12条 本会に必要な細則は会長が理事会に諮って別に之を定める。
  第13条 本規約の改正は総会において行う。
  第14条 本規約は昭和24年 5月28日から実施する。
 
  昭和28年 5月28日 一部改正    
  昭和35年12月 2日 一部改正    
  昭和37年12月11日 一部改正    
  昭和40年 6月 8日 一部改正    
  昭和43年 6月12日 一部改正    
  昭和47年 5月25日 一部改正    
  昭和50年 5月15日 一部改正    
  昭和58年 5月20日 一部改正    
  平成 元 年 5月19日 一部改正    
  平成  3年  5月17日 一部改正    
  平成  6年  5月19日 一部改正    
  平成11年  5月18日 一部改正    
  平成24年  5月11日 一部改正
  令和2年 5月8日  一部改正     
 
   
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